【活動日記】コミュニティスペース5月17日

更新日:2018年05月17日

本日のプログラムは

 

退職理由が変わると手当が50万円増える?(会社都合退職と自己都合退職)

 

でした。

 

会社都合退職者は、雇用保険に半年加入で受給資格が得られ、給付制限なしに退職翌月から

手当を受給でき、自己都合退職よりも長く手当をもらえるなどの優遇措置があります。

 

自己都合退職と会社都合退職を区別するワークシートに取り組みました。

① 会社が倒産したため退職。

② 勤務先の事業所が廃止または縮小したため退職。

③ 勤務先の事業所の移転により通勤が困難(おおむね片道2時間以上)となったため退職。

④ 自分に責任がないのに一方的に会社から解雇されて退職。

⑤ 希望退職制度により退職。

⑥ 入社時には「契約を更新する」という約束で働き始めたのに、結果的にその約束が

1111111111111111111111111111 守られずに、「更新せず」とされて期間満了で退職。

⑦ 契約を1回以上更新し、なっかつ現在の職場に3年以上勤務していたが、会社から

11111111111111111111111111111111111111契約を更新しないと言われたため退職。

⑧ 2カ月以上連続して、給料の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった。

11111111111111111111111  または退職前半年の間に3カ月以上あったため退職。

⑨ 賃金が、それまでの85%未満になったため退職。

⑩ 月45時間を超える残業が退職前3カ月以上続いたため退職。

⑪ 上司や同僚から、毎日のようにイジメや嫌がらせを受けたため退職。

⑫ 家族に看護の必要な病人がいるのに、無理やり転勤を命じられたために退職。

⑬ 体力の不足や心身の障害などで退職。

⑭ 結婚にともなう住所の変更で通勤不可能または困難となり退職。

⑮ 育児にともなう保育所の利用によりにより通勤不可能または困難となり退職。

⑯ 交通機関の廃止または運行時間の変更で通勤不可能または困難となり退職。

 

解説

①~⑫ 会社都合退職

⑬~⑯ 自己都合退職ですが、平成21年法改正によって創設された「特定理由離職者」

1111111なる離職者区分になります。基本は自己都合だけど「やむをえない理由で退職した人」を

1111111指します。会社都合と同じに給付制限はなくなります。

 

 

《参加者の感想(一部抜粋)》

・退職理由について今まで気に留めていませんでした。たいへん勉強になりました。

会社の雇用形態によっても会社都合か自己都合か変わるのではないかと思いました。

・自己都合だろうと思っていたのが、実は会社都合になると分かったのがいくつも

ありました。

 

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✿おまけ✿

【今日は何の日】

・17日は  ・・・世界電気通信記念日

・18日は  ・・・函館五稜郭で榎本武揚が無条件降伏、戊辰戦争が終結(1869)

・19日は  ・・・雲仙・普賢岳噴火で土石流発生、住民避難(1991)

・20日は  ・・・新東京国際空港開港記念日

・21日は  ・・・リンドバーグ翼の日  リンドバーグがパリに到着し、大西洋無着陸横断飛行に成功(1927)

・22日は  ・・・ガールスカウトの日  ガールスカウト始まる(1920)

・23日は  ・・・コペルニクス地動説発表(1543)